個人情報保護法

機会あって個人情報保護法についての講義を受ける。講師は消費者トラブルを専門とする弁護士。
で、講義を受けてこの法が実効性のないザル法だということがわかった。個人情報が関係するトラブルは、相手が個人情報を収集した(しようとする)時点から始まる。しかしながら、個人情報保護法では、収集の原則を「適切な方法をもって」としてしか規定していない。地方自治体の条例では、収集の原則を「本人から収集しなければならない」「センシティブ情報は収集しない」などを定めているが、国の機関もそうだが、この法はこれらを規定していない。これでは、個人情報の収集はやり放題だ。収集に対して違法性を問うのは難しい。国は本当にやる気があるのだろうか。